| (い) |
(ろ) |
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住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写しが添えられている場合に限る。 |
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住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写しが添えられている場合に限る。 |
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戸建住宅
構造又は省エネルギー対策性能を含む評価を省略している場合
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設計
評価 |
1,000円 |
建設
評価 |
19,000円 |
長屋、共同住宅
上に同じ |
評価料金×0.2 |
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設計住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請を行うとき。 |
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評価料金×0.1 |
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建設住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第7条の2第1項の検査及び同法第7条の4第1項の検査の申請を行うとき。 |
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評価料金×0.1 |
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30日以内に、2回以上の住宅性能評価の申請が見込まれるときで、住宅性能評価が効率的に実施できると当機関が判断したとき。 |
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評価料金×0.1 |
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共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等、住宅性能評価を効率的に実施できると当機関が判断したとき。 |
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当機関で評価を行った住宅又は共同住宅等で規模、構造、性能が同様である場合、又は同タイプの住戸の割合が戸数の1/2以上の共同住宅 |
評価料金×0.2 |
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住宅性能評価の申請とともに、住宅金融公庫法第17条第1項、第11項及び第12項の資金の貸付けに係る住宅の審査又は公庫証券化支援住宅に係る検査を行うとき。 |
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評価料金×0.1 |