
| 1.復興支援・住宅エコポイントの制度の概要 |

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地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築又はエコリフォームをした方にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。
住宅エコポイント・復興支援住宅エコポイント申請をされる際に添付する、新築住宅に係る「エコポイント対象住宅証明書」の発行に関する受付業務を、登録住宅性能評価機関である(財)山口県建築住宅センターで再開いたしました。
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エコポイント発行対象(新築住宅の場合) |
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●住宅エコポイント
平成21年12月8日〜平成23年7月31日着工した住宅
●復興支援・住宅エコポイント
平成23年10月21日〜平成24年10月31日着工した住宅
●工事内容
○省エネ法トップランナー基準相当の住宅
○省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
注:平成23年8月1日〜10月20日の期間に建築着工したものは住宅エコポイントの対象になりません。
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エコポイント(新築用)の申請 |
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エコポイントを取得するための申請には、申請書及びエコポイント対象住宅判定基準に適合していることの証明が必要です。
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証明業務 |
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当センターでは、住宅エコポイントに関しての省エネ性能を証明するため、次の業務を行っています。
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設計住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4に適合しているもの)【省エネ基準】 |
| ● |
建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4に適合しているもの)【省エネ基準】 |
| ● |
長期優良住宅 技術的審査適合証【省エネ基準】 |
| ● |
フラット35Sエコ(金利Bプラン)の適合証明書【省エネ基準】 |
| ● |
エコポイント対象住宅証明書(省エネルギー対策等級4に適合しているもの)
【省エネ基準】及び【トップランナー基準】 |
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なお、 |
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長期優良住宅 認定通知書は、所管行政庁で交付されます。 |
| ● |
住宅事業主基準(住宅省エネラベル)に係る適合証は取り扱っていません。 |
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当センターの業務区域 |
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山口県下全域 |
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| 2.業務料金(消費税込み) |

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| 一戸建て |
木 造 |
木 造 以 外 |
200 未満 |
200 以上 |
200 未満 |
200 以上 |
| 省エネ基準 |
12,000 |
18,000 |
- |
- |
| トップランナー基準 |
20,000
(8,000) |
29,000
(11,000) |
21,000
(9,000) |
30,000
(12,000) |
- トップランナー基準による場合、設計住宅性能評価で省エネ等級3又は4を取得していること、並びにフラット35の省エネ等級4に適合していることが確認できる資料が添付されている場合には、( )内の料金とする。
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| 共同住宅等 |
延床面積 500 未満 |
延床面積 500 以上 |
木造
(省エネ4等級) |
{ 12,000 + (戸数×3,000)}×1.05 |
{ 18,000 + (戸数×3,500)}×1.05 |
エコポイント
対象住宅基準 |
{ 21,000 + (戸数×3,000)}×1.05
[ { 9,000 + (戸数×2,000)}×1.05]
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{ 30,000 + (戸数×3,500)}×1.05
[ { 12,000 + (戸数×2,500)}×1.05] |
- 設計住宅性能評価書等で省エネ基準等級3又は等級4に適合している証明が添付されている場合は下段
[ ]内の料金とする。
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| 3.証明を依頼するときの提出書類 |

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- エコポイント対象住宅証明依頼書(別記様式1号)
- 《変更するとき》 変更エコポイント対象住宅証明依頼書(別記様式3号)
- 申請添付図書(「木造」と「非木造」の2種類あり)
- 委任状
- 設計内容説明書
●様式のダウンロード
※該当のファイル形式(Word、Excel、PDF形式)を右クリックして保存してください。
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| 4.その他 |

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