(財)山口県建築住宅センターが行う構造計算適合性判定

▼業務区域 ▼判定対象建築物 ▼事務所の所在地等
▼判定業務の標準的な流れ ▼適合性判定の手数料 ▼様式のダウンロード

 

業務区域


山口県内

 

判定対象建築物


床面積の合計が3,000以下の建築物を対象としています。
ただし、次の建築物は除きます。


建築基準法施行令第81条第2項第一号ロの基準による構造計算を行う建築物
特殊な構造計算プログラムによるもの等で建築主事又は指定確認審査機関(以下「建築主事等」という。)が特に必要と認める建築物
及びに掲げる建築物並びに床面積の合計が3,000を超える建築物と同一の確認申請及び計画通知に係る他の建築物
限界耐力計算による建築物
大臣認定プログラムによる建築物(当面の間)

 
事務所の所在地等

〒753-0072   山口県山口市大手町3-24
  財団法人 山口県建築住宅センター
  TEL 083-921-8722 FAX 083-921-8723
▲ページのTOPへ
 

判定業務の標準的な流れ

(1)
判定依頼事前通知
   建築主事等は、判定依頼予定日が確定次第速やかに「構造計算適合性判定依頼事前通知書」(別記1号様式)をメール、FAX等により当財団あて送付して下さい。(原則として、受付の7日前までにご連絡下さい。)
(2) 判定依頼・受付
 
建築主事等は、判定用の確認申請書(副本)等を「構造計算適合性判定依頼書」(別記2号様式)により、当財団へ送付して下さい。
(判定手数料の納入方法については、個別にご相談下さい。)
当財団から建築主事等へ「構造計算適合性判定受諾書」(別記3号様式)を送付します。
(3) 判定作業
 
構造計算適合性判定員による判定作業を行います。
判定において、補正または追加説明書が必要な場合は、「構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができない旨の通知書」(別記4号様式)を建築主事等へ発行します。
特に高度な工学的判断が必要な場合等、必要に応じて専門家の意見を聴取して判定します。
(4) 判定結果の通知
  判定のチェックリスト、判定の所見等を添付した「判定結果通知書」(別記5号様式)を建築主事等へ交付します。
▲ページのTOPへ
 

適合性判定の手数料


※表記の手数料は平成20年3月1日に改訂施行いたします。

  詳しくはこちらのページでご確認ください。
 
構造計算適合性判定を要する建築物毎の手数料
建築物毎の床面積※ 構造計算が大臣認定プログラムによって行われたもの 構造計算が左記以外の方法によって行われたもの
1,000以内のもの 129,000円 183,000円
1,000を超え、
2,000以内のもの
160,000円 245,000円
2,000を超え、
3,000以内のもの
176,000円 282,000円
 
2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。
また、構造計算適合性判定を経て確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更するときの床面積の合計は、変更前の建築物(当該構造計算適合性判定に係る構造計算が行われた部分に限る。)の床面積を超えない部分の床面積の二分の一及び床面積の増加する部分の床面積について算定する。

 

様 式


別記1号様式: 「構造計算適合性判定依頼事前通知書」
別記2号様式: 「構造計算適合性判定依頼書」
別記3号様式: 「構造計算適合性判定受諾書」
別記4号様式: 「構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができない旨の通知書」
別記5号様式: 「構造計算適合性判定結果通知書」


● ダウンロード
   該当のファイル形式(Word、pdf、zip形式)を右クリックして保存してください。
  様式 ファイル形式
別記1号様式: Word pdf
別記2号様式: Word pdf
別記3号様式: Word pdf
別記4号様式: Word pdf
別記5号様式: Word pdf
  上記全て zip形式

▲ページのTOPへ