| 家賃債務保証制度 |
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| 満60歳以上の高齢入居者の家賃を保証し、賃貸住宅への高齢者の入居を支援・促進する制度です。 「高齢者円滑入居賃貸住宅に登録された賃貸住宅の経営者および高齢入居者」を支援する制度として、国土交通大臣から高齢者居住支援センターの指定を受けた「財団法人高齢者住宅財団」が運営しています。 |
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| Q |
家賃債務保証制度を利用すると、どんなメリットがあるの? |
| A |
満60歳以上の高齢者※が入居していて家賃を滞納した場合、滞納家賃(共益費および管理費を含む)が月額家賃の6ヶ月分に相当する金額を限度に保証されます。原則として、高齢入居者が退去後に保証実行されます。
※ 同居人は原則として配偶者または60歳以上の親族に限ります。 |
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| Q |
敷金や保証人はどうなるの? |
| A |
敷金等は、原状回復費用や損害賠償債務などに優先的に充当していただけます。賃貸借契約上、この保証制度と同時に退去時などの身元引受人・連帯保証人などを立てていただくことも可能です。 本制度を利用することにより、連帯保証人の「金銭的保証」負担が軽減されます。 |
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| Q |
債務保証制度を利用するには、どのような手続きが必要ですか? |
| A |
1.まず、「高齢者円滑入居賃貸住宅」の登録をしてください。
家賃債務保証制度の利用は、高齢者円滑入居賃貸住宅として登録された賃貸住宅が対象です。
>>高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度 (別ウインドウで開きます)
2. 基本約定書の締結 「家賃債務保証制度利用申請書」に必要事項を記入の上、ご利用の賃貸借契約書(白紙の雛形)と共に高齢者居住支援センターに郵送またはFAXしてください。内容を確認後、基本約定書が送付されます。
>>基本約定締結申請書(PDF形式・高齢者住宅財団ホームページより)
(別ウインドウで開きます)
3. 家賃債務保証の申込 高齢者の入居希望があった際に、家賃債務保証制度のチラシ等を用いて、家賃債務保証制度の説明を行ってください。入居者の同意を得て「家賃債務保証委託申込書」に必要事項を記入し、個別の家賃債務保証の申込を行います。審査終了後に、入居者に保証料を振り込んでいただき、家賃保証契約が開始されます。※チラシや委託申込書は基本約定書と同封で送付されます。
手数料等
・「高齢者円滑入居賃貸住宅」の登録は、1棟当たり700円の登録手数料がかかります。
・家賃債務保証制度の基本約定書の締結は、印紙代(200円)以外は無料です。
・制度普及のため、「制度普及協力費」として、家賃債務保証契約成立1件につき2,000円が支払われます。 |
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| Q |
高齢者円滑入居賃貸住宅とは? |
| A |
高齢者(60歳以上)であることを理由に入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度です。 登録できる住宅は、高齢者の方が入居を希望された時に「高齢者であることを理由に貸主が入居を断らない」ということが条件になります。構造や設備は問いません。
(財)山口県建築住宅センターに登録された内容は、閲覧簿やインターネットなどによって、多くの入居を希望される高齢者の方々にご覧いただけます。 |
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| Q |
高齢入居者の負担はあるの? |
| A |
保証料は、高齢入居者の負担となります。 2年間の保証で月額家賃の35%を一括払いしていただきます(2年分の家賃の1.5%に相当)。 保証期間は、賃貸借契約期間にあわせて変更可能です。更新も可能です。 (注意)高齢者居住支援センターが滞納家賃について保証債務を履行し、高齢者に代わって貸主に支払いを行った際は、後日、高齢者は高齢者居住支援センターの支払い分を弁済していただきます。 |
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| Q |
高齢入居者にとって、メリットはあるの? |
| A |
「高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度」により、入居できる住宅を探しやすくなりました。
家賃債務保証制度を利用することにより、連帯保証人の「金銭的保証」負担が軽減することから、身元引受人・連帯保証人などを頼みやすくなります。
家賃債務保証制度を利用することにより、連帯保証人が不要な場合もあります。 |
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