山口県高齢者街なか居住支援事業:財団法人山口県建築住宅センター
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高齢者街なか居住支援事業のしくみ
  • 高齢者街なか居住支援事業の目的
  • 高齢者街なか居住支援事業の概要
  • 街なかエリアの設定について
  • 街なか居住支援センターについて
  • 空き家バンクのしくみ
  • 高齢者が自立して生活しやすい居住環境整備について
  • 高齢者街なか居住支援事業の目的
      既存の都市基盤や生活基盤が整備されていて、車に頼らず、歩いていける範囲で生活できる環境を備えた街なかにおいて、空き家を活用した高齢者が入居できる賃貸住宅を供給することで、高齢者が自立して生活しやすい居住環境を整備します。
    高齢者街なか居住支援事業の概要
      事業主体 地方公共団体(市町)
      事業内容 街なかエリアを設定して、エリア内の空き家の賃貸化を促進する。
       
    NPO法人等に委託して「街なか居住支援センター」を開設する。
    街なか居住支援センターが、空き家バンクの運営・管理、空き家活用や住替え相談対応等を行う。
    空き家バンク登録物件は、高齢者円滑入居賃貸住宅登録を指導する。
      補助 街なか居住支援センターの委託費に対して、市町を通じて地域住宅交付金が活用できます。
         
      高齢者街なか居住支援事業は、便利な街なかに高齢者が入居できる賃貸住宅を確保するため、空き家バンクに登録する物件には「高齢者円滑入居賃貸住宅登録」を指導していますが、住替え支援の対象を高齢者に限定するものではありません。
    街なかエリアの設定について
      次の要件を満たす範囲で、設定してください。  
      ・既成市街地で、住宅が集積し、公共施設、商業施設、医療施設が立地した地域
     ※上位計画や関連計画と整合させる必要は、特にありません。
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