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定期借家制度
定期借家制度は、借地借家法の一部改正により平成12年3月から施行された、新しい形の賃貸住宅契約の制度です。新規に賃貸借契約を行うときには、賃貸人および賃借人の意思により、従来型の賃貸契約と定期賃貸住宅契約のいずれかを選択できます。
Q 「家を貸したら、2度と帰ってこないかもしれない」と聞いたのですが、
ほんとうですか?
A 従来型の賃貸借契約は、契約期間が満了したら更新手続きが行われるのが通例で、特段の更新手続きがなかったときは、従前と同一条件で更新されたものとみなされます。また、賃貸人(貸主)から契約の更新拒絶や解約の申し入れは、「正当な事由」がなければ出来ません。 「正当な事由」には厳しい要件が課されているため、賃借人(借主)が契約更新の強く望んでいる場合、賃貸人から更新を拒絶したり解約するのが難しいのです。
Q 定期借家制度だったら、大丈夫なの?
A 定期賃貸住宅契約の場合、契約で定めた期間が満了すると、更新されることなく賃貸借契約が終了します。契約期間が満了すれば必ず返却されるので、数年後に自分で住むなどの予定がある場合でも、安心して貸すことが出来ます。 継続して契約したい場合は、貸主・借主双方の合意に基づき、再び契約を行うことになります。
Q 定期借家の契約期間は、どうやって決めるの?
A 契約期間は、自由に設定できます(上限は無制限。1年未満の契約も可能)。 ただし、契約期間中の中途解約は原則として出来ません。※
※ @ 床面積が200u未満の居住用建物で、やむをえない事情により生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは、特約がなくても中途解約が出来ます。 A @以外の場合は、中途解約に関する特約があればその定めに従います。
契約期間の設定によっては、借主を探す際に不利になることもあります。貸主にも借主にも事情がありますので、話し合って決めるのがよいでしょう。
Q 定期借家の契約期間が終了したら、退去してもらって新しい入居者を探さなければならないの?
A 定期賃貸住宅契約の場合、期間満了により契約は終了し、更新は出来ません。
ただし、貸主・借主双方の合意に基づき、期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を行えば、住み続けてもらうことが出来ます。
Q 定期借家制度で契約をするには、どうしたらいいの?
A 「定期借家」であることを明記した書面(たとえば「定期賃貸住宅標準契約書」)によって契約を結んでください。契約書には、明確な期間と「更新がないこと」を明示する必要があります。 定期賃貸住宅契約を締結する際には、賃借人に対して、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを、あらかじめ書面(契約書とは別に必要です)を交付して説明しなければなりません。
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■財団法人 山口県建築住宅センター
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