改修を前提とした長期借家契約方式と改修計画策定手順の提案
─定期借家方式による民家再生システムに関する研究─
中園眞人、大内裕子、山本幸子
改修費用を負担した借主に不利益が生じないように定期借家方式に特約条項を組み込んで契約することにより、借主が改修することを前提とした賃貸活用も可能性がある
空き家を対象に改修手順にそった具体的なシミュレーションを行い、耐震補強および断熱補強を行った場合にもほぼ市場家賃の範囲内に納まり、賃貸住宅として成立可能であることが示されている
改修を前提とした賃貸活用において、特に重要な契約条項は次の3点
1.主に借主が改修費用を負担し、貸主は大規模改修を認定すること
2.長期居住期間が保証されること(10〜20年間)
3.契約終了時の借主の原状回復義務は免除し、買取請求権は放棄すること
ただし、借主は無担保であるため費用の調達方法が限定されることや、契約期間中の解約による買取請求によるトラブル回避の方法などが、課題として残されている。 |