このたび、「構造計算適合性判定申請手数料」に係る「山口県使用手数料条例」が改正されました。
これを受け、当センターも、現行の判定業務の質を確保しつつ、人件費及び物価の上昇等の経済情勢の変化に対応するため、 当該手数料を改正することとしました。
申請者の方々にはご負担をお掛けしますが、今後もより一層のサービス向上に努めて参りますので何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
詳しくは、こちら
令和7年8月1日より、増築工事に係る建築確認審査手数料の扱いを一部変更します。
本日より、センターの「構造計算適合性判定手数料」を改正いたします。
令和7年4月1日より、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられ、当センターにおいても「省エネ適判業務」を開始します
4/1日より、「適合証明(フラット35)業務手数料」の一部が変更されます
4/1日よりセンターの建築確認業務範囲が変更され、手数料が改正されます