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建築確認検査

平成13年9月17日、山口県知事指定確認検査機関(第1号)として、山口県の建築関係団体で設立した建築基準法に基づく確認・検査業務に必要な審査能力を備える公平中立な民間機関です。
山口県全域で、適合証明(フラット35)や住宅瑕疵担保責任保険・住宅性能評価との同時検査が可能となっています。

業務概要
区域
山口県内全域
範囲
次の建築物等の建築確認、中間検査、完了検査
  1. 法第6条第1項第4号の建築物(全用途)
  2. 法第6条第1項第1号、第2号及び第3号の建築物で主要用途が住宅
    (3階以下かつ500以下のもの)
  3. 上記建物に設けられるホームエレベーター等の建築設備
  4. 上記の建物と同時期に同一敷地内に築造される擁壁等
業務時間
午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜・日曜・祝日・夏季休業・年末年始を除く)
※ 受付等に時間を要する場合がございますので、余裕を持っておいで下さい。
窓口
本部(083-921-8722)
岩国事務所(0827-30-3200)
周南事務所(0834-33-3390)
下関事務所(083-228-0570)

指定確認検査機関の業務・財務に関する情報
<閲覧場所>
 一般財団法人 山口県建築住宅センター
  〒753-0072 山口市大手町3番6号 大手町第一ビル
  TEL:083-921-8722  FAX:083-921-8723

手数料
書類のダウンロード
公衆の閲覧用機関票

指定確認検査機関票

 この標識は、指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。

指定の番号 山口県知事 第1号
指定の有効期限 2021年9月17日から2026年9月16日まで
機関の名称 一般財団法人 山口県建築住宅センター
主たる事務所の住所  山口市大手町3番6号 電話番号 083 (921)8722
代表者氏名 理事長 松田 悦治
業務区域 山口県全域
指定の区分 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条第1号、第2号、第9号 第10号、 第13号及び第14号に掲げる区分
取り扱う 建築物等

一 法第6条第1項第4号に掲げる建築物

ニ 法第6条第1項第1号、第2号及び第3号に掲げる建築物のうち主要用途が住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1 以上であるものを除く。)であり、かつ階数が3以下であるもの

三 前号に掲げる建築物に設けられる法第87条の2第1項の規定により政令で指定する建築設備

四 第一号又は第二号に掲げる建築物の建築と同時期に同一敷地内に築造される令第138条第1項第5号に掲げる工作物

実施する業務の態様 建築確認、中間検査、完了検査