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長期使用構造等である旨の確認

当センターでは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定により、登録住宅性能評価機関として「長期使用構造等である旨の確認」の業務を行います。確認の申請方法は次の二通りありますので、どちらかを選択してください。
① 長期使用構造等である旨の確認の単独申請
② 住宅性能評価と長期使用構造等である旨の確認の併願申請→「住宅性能評価」はこちら
 (②の場合は、「住宅性能評価」のページへ移動)

業務概要
区域
山口県内全域
範囲
戸建住宅及び共同住宅等の新築及び増・改築
業務時間
午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜・日曜・祝日・夏季休業・年末年始を除く)
※ 受付等に時間を要する場合がございますので、余裕を持っておいで下さい。
窓口
本部(083-921-8722)
岩国事務所(0827-30-3200)
周南事務所(0834-33-3390)
下関事務所(083-228-0570)

手数料
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