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構造計算適合性判定

県から構造計算適合判定機関の指定を受け、構造計算適合性判定を行っています。


業務の流れ
構造計算適合性判定の業務の流れは、一般的に下記のようになります。
確認検査機関との関連及び構造適判の標準的な流れ図は、こちら

1.受付 (申請者→センター)

  • 申請書類及び関係図書は、正本、副本の二部が必要です。これらの図書は、センターに直接持込みされても、また郵送されてもかまいません。
  • 申請書様式等はこちらからダウンロードしてお使い下さい。申請書の記載にあたっては、「注意事項」をよくお読みになって下さい。
  • また、申請の際には、審査事務の迅速化のため、ご担当者のメールアドレス、手数料請求先、建築確認申請先等を記載した「連絡票」を、1部添付していただくようお願いいたします。連絡票様式及び記載例についてはこちら

2.受付書の送付 (センター→申請者)

  • 受付後、センターより「受付書」を申請者(代理者)宛てに送付します。
  • 受付書に審査手数料の請求書を同封いたしますので、指定期日まで(概ね2週間以内)に振込みをお願いいたします。審査手数料については、こちら

3.構造計算適合性判定審査会の実施 (センター)

  • 受付後、速やかに判定員(原則2名以上)による構造計算適合性判定の審査を実施します。
  • 審査会で特に質疑事項がなかった場合、7.の処理に移ります。 センターで最終処理を行い、「適合判定通知書」と共に「副本」をお返しいたします。受取りに来られても、郵送を依頼されても結構です。

4.「適合を決定できない旨の通知書」の送付 (センター→代理者)

  • 審査会で質疑事項があった場合、質疑事項(適合を決定できない旨の理由)を、通知書(適合を決定できない旨の通知書)と共に代理者に送付します。

5.「追加説明・回答案」の送付 (代理者又は構造設計者→センター)

  • 意匠・構造等関係者と打ち合わせの上、質疑事項(適合を決定できない旨の理由)に対する回答(案)がすべてそろった段階で、当センター宛てにメール及び添付ファイルでお送り下さい。それらを基に、3.の判定員による再審査が行われます。
  • 回答(案)提出の際は、必ず4.の質疑事項に対する回答書を使用して下さい。ご記入の際の留意事項については、「3 質疑に対する追加回答書に関すること」をよくお読みください。
  • その後、判定員の了解が得られるまで、何度かメール等でやり取りを繰り返すことになります。

6.「追加説明書」の送付 (代理者又は構造設計者⇔センター)

  • 最終的に判定員の了解が得られれば、様式「追加説明書」に、関係者全員の記名、押印をいただき、最終の回答書、及び補正・追加図面を提出していただくことになります。正副二部必要です。
  • 追加説明書・資料等は郵送でも構いませんが、修正が多い時には、当方のセンターに来られて、差替え、追加等の作業をしていただく場合があります。

7.「適合通知書」及び副本の送付 (センター→代理者)

  • 追加説明書の受理後、センターで最終処理を行い、「適合判定通知書」と共に「副本」をお返しいたします。受取りされても、郵送を依頼されても結構です。